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304. 匿名 2025/05/26(月) 18:10:35 [通報]
>>10
振り返って読んだかんじ、法律の解釈の違いなのかな?と思った
本来の備蓄米規定は、大凶作や連続する凶作で在庫が不足する場合に放出可能
ただし代替供給として、東日本大震災のような場合もOKになった
今回も検討の結果、あくまで代替供給としてなら…と、あとからOKになった事案だったはず
米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針にも、
・備蓄の円滑な運営阻害しない範囲で
・備蓄米の売り渡しを
・同等同量の国内産米の買入れを行うとの条件を付した上で(買戻し条件付売渡し)
ならできますよっていう旨が書かれていて、
当初はそれでやってた
議論を重ねた上で方針転換可能になったのか、
どこかの解釈違いなのか、
買戻し条件付の一般競争入札じゃなくて、随意契約OKになってた
↑
一般競争入札が原則だけど、但し書きとしての随意契約を検討したっぽいところはわかった
代替供給ながら、買戻しなしのところはどうするのか私には分からない+3
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725. 匿名 2025/05/26(月) 23:29:45 [通報]
>>304返信
買い戻し特約はどの扱いになるのだろう
備蓄米は日本国内の需要の半月分くらいしか無いから、出しても価格の下落にならないだろうという農水省の判断は一理あるよね
ただ農水省の減反政策や2023年〜2025年の作付け調整がミスしていたこと、農水省が先物取引を認めたことは批判されても仕方ない
(でもこれは江藤前大臣はほとんど関係なかったりする)
JAは農水省の指導に従っていただけなので、ほぼ巻き込まれ事故じゃないの+2
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