ガールズちゃんねる
  • 104. 匿名 2015/12/09(水) 11:03:38 

    婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため,仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。
     この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには,家庭裁判所に対して,夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては,民法により,夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないと定められています(なお,出生を知ってから1年経過後など,嫡出否認の申立ての要件を満たさないと思われるような場合でも,親子関係不存在確認の申立てによることができるケースもあります。)。

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