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1160. 匿名 2025/04/28(月) 16:28:23
>>1112
馬鹿はほんとなにも分かってねえなあ
それは優先であって公共の場所の占有ではない
避けても歩ける場合は専用ではないので避ける必要がある
低学歴の犯罪者は覚えとけよ
軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二十八 他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者+0
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1167. 匿名 2025/04/28(月) 16:33:40
>>1160
それ、歩行者が自転車に譲らなかったくらいじゃ適用されないよ…
それが適用された判例があったら、もっと歩行者にも周知されてるはず
後、それは歩行者同士の話だと思う
自転車と歩行者では、立場が違うので、やっぱり無理かな+4
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1171. 匿名 2025/04/28(月) 16:34:48
>>1160
横
「他人の進路に立ちふさがつて」というのは歩行者対歩行者じゃないの?
自転車レーンに歩行者がいた場合、自転車は停止して声で歩行者レーンに移動するように伝えればいいんだよ。
車道上に同様に歩行者や自転車がいた場合、自動車は停止して車道から歩道に移動する様に促すよね?それと同じだよ。いちいち軽犯罪法違反で警察呼ばないよ+4
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1329. 匿名 2025/04/28(月) 18:39:58
>>1160
自転車は道路交通法上「軽車両」とされており(道路交通法第2条第1項第11号)
歩道を通行できるのは例外的な場合に限られます(第63条の4第1項)
歩道を通行できる場合でも自転車には厳しい義務が課されてる
道路交通法第63条4第2項
>歩道を通行する場合は、歩行者の通行を妨げることなく、徐行しなければならない
つまり歩道で歩行者がいるにもかかわらず歩行者をよけさせるような行為は「徐行義務違反」および「歩行者妨害」に該当
反則金取られるよ
自転車も走行を認めてくれてる歩道でも歩行者がいたら『徐行』
歩行者と安全な距離を保てないなら一時停止しなきゃいけないんだよ
歩行者がよけなきゃならないってどっから出てきたんだよ
改正でルールがキツくなったと勘違いしてる人多いけど、旧制度なら赤切符(刑事処分)で前科がついた事案も改正で青切符(反則金)だけで済むようになることもあるってわかってない
軽犯罪法でなく道路交通法勉強しな
歩行者蹴散らして歩道走行するチャリカスはどんどん取り締まって反則金払わせて欲しい+2
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