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536. 匿名 2025/03/27(木) 23:53:36
>>500
第20条の構成
国家が宗教に関与することの禁止
憲法第20条第1項は、「いかなる宗教団体も、国家から特別な支援や優遇を受けてはならない」と規定されています。ここでの趣旨は、国家が宗教団体に干渉し、特定の宗教を支援することを禁止することにあります。例えば、国家が宗教団体に資金援助をしたり、特定の宗教団体に対して法的特権を与えることが禁止されているのです。
宗教団体の政治活動の自由
一方で、宗教団体が自ら政治活動を行うことや特定の候補者を支持することは禁じられていません。これは憲法第20条が禁止しているのは「国家の宗教団体への関与」であり、宗教団体が政治に関与すること自体を直接的に禁止するものではないからです。+1
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