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500. 匿名 2025/03/27(木) 22:56:16
>>428
そうかが与党で大臣ポスト得ているのは政教分離違反やろ
国と宗教団体との関わり合いが相当とされる程度を超えたら政教分離違反
与党で内閣に人材出してたら国そのものと関わってるやん
国会の多数派工作のためにそうかと組んでる自民党もアウト
百歩譲って統一の選挙応援が政教分離違反でなくてもそうかはアウトでは?+3
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513. 匿名 2025/03/27(木) 23:13:31
>>500
セーフです。+1
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514. 匿名 2025/03/27(木) 23:16:26
>>500
「国と宗教団体との関わり合いが相当とされる程度を超えたら政教分離違反」
そんな時を禁止している憲法はありませんよ。+1
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519. 匿名 2025/03/27(木) 23:27:42
>>500
第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
何にも違反になんかなりません。
+1
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536. 匿名 2025/03/27(木) 23:53:36
>>500
第20条の構成
国家が宗教に関与することの禁止
憲法第20条第1項は、「いかなる宗教団体も、国家から特別な支援や優遇を受けてはならない」と規定されています。ここでの趣旨は、国家が宗教団体に干渉し、特定の宗教を支援することを禁止することにあります。例えば、国家が宗教団体に資金援助をしたり、特定の宗教団体に対して法的特権を与えることが禁止されているのです。
宗教団体の政治活動の自由
一方で、宗教団体が自ら政治活動を行うことや特定の候補者を支持することは禁じられていません。これは憲法第20条が禁止しているのは「国家の宗教団体への関与」であり、宗教団体が政治に関与すること自体を直接的に禁止するものではないからです。+1
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538. 匿名 2025/03/27(木) 23:59:04
>>500
いわゆる政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、又は関与することを排除する趣旨であると解され、この原則に基づく規定として同項後段及び同条第三項並びに第八十九条の規定が設けられている。特定の政党と宗教団体との関係について政府としてお答えする立場にないが、一般論として申し上げれば、憲法の定める政教分離の原則は、先に述べたような趣旨を超えて、宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく、また、憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体が国又は地方公共団体から統治的権力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨であって、特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が公職に就任して国政を担当するに至ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから、同項後段違反の問題は生じないと解してきているところである。+1
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560. 匿名 2025/03/28(金) 00:43:55
>>500
気持ちはわかる
でも、創価学会員や統一教会信者からしたら「あなた達も選挙ボランティアすれば?」
「選挙に行かないのが悪い」
って事なんだと思う
まずは投票率上げないといけないよね+4
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823. 匿名 2025/03/28(金) 15:37:14
>>500
そうかが与党で大臣ポスト得ているのは政教分離違反やろ
国と宗教団体との関わり合いが相当とされる程度を超えたら政教分離違反
大臣になっているのは、公明党議員、国とかかわっているのは公明党。なのであなたの言うことは詭弁
法的に政党と宗教団体は別物、当たり前ですが。
最高裁で決定済。
国と宗教団体との関わり合いが相当とされる程度というのは、国が建物を建てるときなど地鎮祭などをする場合があるが合憲かどうかなどが良く議論になる。
法的にみれば、宗教団体も労働者の団体も医療者の団体も同じ事。
みな、結社の自由や参政権があり、議員を輩出して政治活動をしても何ら問題ない。
また大臣になったり、総理になっても何ら問題ない。+1
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988. 匿名 2025/03/31(月) 23:44:21
>>500
「国と宗教団体との関わり合いが相当とされる程度を超えたら政教分離違反」
勝手に憲法を作ってはいけませ。+0
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