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3039. 匿名 2025/01/15(水) 22:08:36
>>1886
5 公布のための閣議決定をして天皇が法律を公布
→ここで天皇様が拒否したら公布はできないの?+1
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3219. 匿名 2025/01/15(水) 22:34:30
>>3039
日本国憲法下で国政に関する権能は有さない天皇は拒否権がないと解されてる
国事行為として、内閣の助言と承認のもと天皇は粛々と公布することになってる
そもそも天皇が国事行為を拒否するっていう事態は想定されてないから、実際に天皇が拒否したらどうなるかは起きてみるまで分からないけど、拒否するってことはほぼあり得ない
ちなみに戦前の帝国憲法では天皇の拒否権は理論上認められてたけど、戦前の天皇ですら内閣や議会の決定を覆して拒否権を行使したことはただの一度もなかった+10
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