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162. 匿名 2025/01/14(火) 19:31:56
>>9
民法940条 (相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、」相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
占有しているか否か とても重要
もう何年も行っていない田舎の祖父母の家田畑とかなら管理責任はない
(但し全財産の放棄が必要)+12
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184. 匿名 2025/01/14(火) 20:58:26
>>162
だから問題になってるのは
こちらのトピのような実家の母親が
住んでた場合等がほとんどでは?
忘れ去られたような田舎の土地の話してないよ+5
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