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291. 匿名 2015/11/22(日) 02:37:50
>>287
青少年健全育成条例を知っていて、問題ないと解釈できるのには驚き
13歳以下と言うのは合意でも強姦罪の適用される年齢の区切りであって一般的には15.16の子の場合には淫行にあたるのよ
もちろん稀に恋愛感情が認められるケースもあるけど。
問題のないグレーゾーンという言い方はないよなー
恋愛感情って言っても認められないケースもあんだよ、社会通念上ね
これは性的な悪戯に分類されてもおかしくないわな
ちょろっと調べただけじゃ、分かりにくいから、あなたのような解釈をしてしまうのも無理はないかも+13
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