ガールズちゃんねる
  • 1. 匿名 2025/01/01(水) 19:58:48 

    親密な仲の男性が既婚者だった…妻に「不倫」を告白したい女性、逆に慰謝料取られる? - 弁護士ドットコム
    親密な仲の男性が既婚者だった…妻に「不倫」を告白したい女性、逆に慰謝料取られる? - 弁護士ドットコムwww.bengo4.com

    【弁護士ドットコム】「男女関係をもっていた男性が既婚者だと知りました。奥さんに不倫を告白したいです」。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられました。


    ——不倫の事実をバラした場合、男性の妻から慰謝料を請求される可能性はありますか。

    入籍した後にも不貞行為をしていたことを告げた場合には、貞操義務に反する行為として、妻から慰謝料請求されることがあります。
    また、男性の入籍前に行われた不貞行為については、妻と男性が内縁状態にもなっておらず、慰謝料を支払う義務はありません。

    ——相談者は、「奥さんがいることを知らなかった」と言っていますが、知らなかった場合、慰謝料の額は減額されるのでしょうか。また、今回のケースで男性から「彼女ができた」ことは言われていますが、この場合でも減額の対象になるのでしょうか。

    男性が婚姻していたことを全く知らずに不貞行為を行ったという場合には、妻に精神的苦痛を与える故意が認められず、慰謝料請求が認められないでしょう。
    しかし、男性が別居婚でも、相談者は男性の自宅に泊まっていることから、結婚に気付かなかったことについて相談者に過失が認められる可能性があり、この場合には慰謝料の支払義務を免れません。ただし、減額の可能性はあるでしょう。

    +18

    -11