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1390. 匿名 2024/12/29(日) 18:19:38
>>38
被害側が申し出たならまだしもね
その条件を入れないと裁判になって自分の身元の晒されるとか、そもそも被害後で正常な判断ができないとか、そう言う時に取った(取らされた)和解要項も現行法だと脅しにはならないとして有効になるのがおかしかったと言えばおかしかったのでは、と思う。
最低でも1〜2年過ごさないと後遺障害が出るのではとか、許してよかったかなんて判断できなく思うので、被害者に寄り添った和解要項にはならないよね+9
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