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52. 匿名 2024/12/24(火) 16:57:23
>>33
法定相続分による登記なら相続人一人でもできますよ。他の相続人の同意はいりません。
将来遺産分割協議が整ったら改めて登記することになります。
詳しくは、「法定相続分による相続登記」で検索してみて。
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52. 匿名 2024/12/24(火) 16:57:23
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