ガールズちゃんねる
  • 1. 匿名 2024/12/11(水) 20:33:07 


    ・高校生年代(16~18歳)への児童手当拡充に伴い、この年代の子どもを扶養する親の扶養控除を縮小する方針は維持する。所得税は26年分から、個人住民税は27年度分から適用する。控除額は所得税が38万円から25万円に、個人住民税が33万円から12万円に減る。

    ・また政府は年金と給与収入の両方がある高齢者について、給与収入のみの現役世代との公平性を考慮し、給与と年金の所得控除の合計額に280万円の上限を設ける。

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