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7549. 匿名 2024/11/24(日) 22:45:10
>>7512
個人としてならOKなんだね。+0
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7660. 匿名 2024/11/24(日) 22:56:55
>>7549
個人の労務無償でも県の仕事受けてて利害関係あるからダメ
(特定の寄附の禁止)
第199条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。
(買収及び利害誘導罪)
第221条 次の各号に掲げる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。+13
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