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6898. 匿名 2024/11/24(日) 21:38:51
>>6842
斎藤サイドって依頼したのポスター等の制作しか言ってないでしょ。
その案件の公開だったら何も問題ないよ。 今の事態は楓の問題で別。
あなた法律というわりに、いまいち場合分けとかしない人なんだね。どこ大の法学部出たの?+4
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6913. 匿名 2024/11/24(日) 21:41:11
>>6898
野菜に返事する代わりに、折姫と彦星の仲良し画像を貼ってあげたら良いのでは!?+2
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6928. 匿名 2024/11/24(日) 21:42:39
>>6898
>>公選法は選挙運動無報酬を原則としており、候補者側が報酬を支払えるのは法令で認められた者に限定されます。例えば候補者のポスターを貼った者に報酬を支払うことは法令内の報酬額であれば許容されていますが、その者がポスター貼り以外に選挙運動をすると買収罪に該当します。ですから、選挙運動員には、たとえポスター貼りをしても報酬を支払ってはならないのです。+4
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2021年7月の選挙で自民党、日本維新の会が推薦して兵庫県知事に初当選した斎藤元彦氏と選挙時の出納責任者の二人が、公職選挙法が禁止している選挙運動員の買収の疑いで、昨年9月に告発されていた