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6605. 匿名 2024/11/24(日) 21:03:50
>>6556
確かに個人情報保護法では、個人情報は生存する個人に関する情報のみを対象としており、死者に関する情報は保護の対象外です。
しかし、刑法230条2項では、死者の名誉を毀損した場合は虚偽の事実を摘示した場合でなければ罰しないと規定されています。
つまり虚偽の事実(10人と不倫、不純異性交遊など)の場合は罰されます。
プライバシーの侵害が認められた場合は、民法709条に基づき損害賠償を請求できる場合があります。+11
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7021. 匿名 2024/11/24(日) 21:57:11
>>6605
GPTのほうがヘタな人間より賢いのがつらい+5
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