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4385. 匿名 2024/11/24(日) 16:45:17
>>4365
法律的にOKなポスターにお金を払っているということにしている
なので斎藤さんが得意なご飯論法
「朝ごはん食べた?」
「食べてない」
本当はパン食べたけどお米でないから嘘でない+23
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4396. 匿名 2024/11/24(日) 16:46:04
>>4385
めっちゃ官僚答弁だね
さすがだわ+13
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4401. 匿名 2024/11/24(日) 16:46:42
>>4385
詭弁ってやつ+14
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4413. 匿名 2024/11/24(日) 16:47:57
>>4385
一休さんの世界だね+12
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4426. 匿名 2024/11/24(日) 16:48:52
>>4385
ところがそこに、
斎藤にパンを運んで食べさせた。と得意満面その方法を図解して公開した楓+15
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4428. 匿名 2024/11/24(日) 16:49:15
>>4385
法律的に全く問題ないのは公金として自治体から業者に支払われたポスター代
候補者から払ったわけではないので全く問題ない
ただ今回のは斎藤元彦事務所からPR会社にお金が支払われてる+9
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4668. 匿名 2024/11/24(日) 17:16:09
>>4385
実際百条委員会もこの戦法めちゃくちゃ多用してる+1
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4826. 匿名 2024/11/24(日) 17:34:54
>>4385
ポスター代でもアウト
ポスター代をもらった業者は選挙運動をしてはならない
>>公選法は選挙運動無報酬を原則としており、候補者側が報酬を支払えるのは法令で認められた者に限定されます。例えば候補者のポスターを貼った者に報酬を支払うことは法令内の報酬額であれば許容されていますが、その者がポスター貼り以外に選挙運動をすると買収罪に該当します。ですから、選挙運動員には、たとえポスター貼りをしても報酬を支払ってはならないのです。+18
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2021年7月の選挙で自民党、日本維新の会が推薦して兵庫県知事に初当選した斎藤元彦氏と選挙時の出納責任者の二人が、公職選挙法が禁止している選挙運動員の買収の疑いで、昨年9月に告発されていた