ガールズちゃんねる
  • 4222. 匿名 2024/11/24(日) 16:28:42 

    >>4098

    総務省のサイトを抜粋
    【買収罪】
    公職選挙法第221条第1項
    インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります。
    総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報((3)その他)
    総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報((3)その他)www.soumu.go.jp

    総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報((3)その他)すべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にして下さい。メインコンテンツへジャンプフッターへジャンプすべての機能をご利用いただくにはJavascriptを有効にしてください。ご意見・ご提案ENGL...

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