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117. 匿名 2024/11/14(木) 11:01:39
>>44
この経緯があろうがとりあえず結果として猟友会はNOなんだから残った点はそれだけだよね
依頼あっても受けません、終わりって現実だけ…+128
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331. 匿名 2024/11/14(木) 17:24:32
>>44 >>61 >>65 >>76 >>100 >>112 >>117 >>140 >>159 >>197
投稿したのはBの近しい人かと思うけど、そのポストは>>302の判決文の内容とだいぶ違うし
Bは裁判のきっかけを作っただけで蚊帳の外だよ
Bの被害だってAの誤射じゃない、跳弾が当たったって主張してAに金銭の要求をした。
Aは不起訴だし「狩猟免許も取り消されてない」。
Bの主張はハナから退けられてる
そもそも猟は8月、被害届は10月と間が空いて言い出した事だし
猟の時に警察もいたから、跳弾が当たって銃が傷付いたならその場で分かる事だしね。
でも警察はAの猟銃所持許可を取り消して
警察と公安で銃の回収率や利権争いで返却しなかった+24
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