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169. 匿名 2024/11/14(木) 09:11:09
>>107
無知すぎる
「法律上、相手方が任意に支払ってくれない場合、勝訴判決に基づいて、相手方の財産を差し押さえることができます。」+6
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175. 匿名 2024/11/14(木) 09:13:08
>>169
財産無かったらどうするの?
それで終わりじゃん+30
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184. 匿名 2024/11/14(木) 09:15:54
>>169
支払い能力が無いってことは財産が無いことも含めてなのでは?
あとは、外国人相手なら逃げられて終わりだし。+16
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200. 匿名 2024/11/14(木) 09:26:58
>>169
事故じゃないけど私は国保の保険料を滞納してた時期が何年かあって「差押える財産がなかった為差押えできませんでした」って通知が毎回届いたよ
差押えできるような財産がない私のような人間もいるけど車の事故の場合なら間違いなく車は
財産として差押えはされる
私は車の免許は持ってるけど国保の滞納当時
家は親名義の家に住んでたし車も原チャリしかなかったから差押えられる財産がなくて毎回救われた+3
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206. 匿名 2024/11/14(木) 09:35:34
>>169
そもそも差し押さえるものがなかったらどうにもならんのよ。
無知とかじゃなくて、元コメはないところからはとれないって意味の支払能力がなかったらって事だと思うよ。
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