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4077. 匿名 2024/11/27(水) 03:25:48
>>4076
社会保険上で同居している親を扶養に入れるには、親が年収130万円未満であり、なおかつ親の年収が被保険者の2分の1未満でなければなりません。
ただし、親が60歳以上、または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は年収180万円未満で、その年収が被保険者の2分の1未満であれば対象となります。
また、別居している親については、親が年収130万円未満(親が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であり、かつ、親の収入が被保険者からの仕送り額より少ない場合、扶養に入れることができます。
デメリットもあるから、よく考えた方がいい。+5
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4080. 匿名 2024/11/27(水) 05:37:57
>>4077
これさ、うちの旦那が別居してる義母扶養に入れてて
仕送りなんて一切してないのに入れてるよ。それっていいの?+1
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4094. 匿名 2024/11/27(水) 13:33:40
>>4077
デメリットか
年末調整の時期だからよく考えたり調べたりの時間がなく
既に間に合うかも怪しいんだけど
元々扶養にも入れず世帯分離もしてなかったせいで、親の定額減税対象外、非課税世帯の給付も対象外と、ただでさえ貧乏なのに踏んだり蹴ったりなんです+1
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