
「知らなかった」では済みません 自転車の「ながらスマホ」で懲役も あす11月1日道交法改正で罰則強化 「酒気帯び運転」や酒類の提供者にも実刑 扱いは「原付と同じ」
463コメント2024/11/11(月) 20:00
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274. 匿名 2024/11/01(金) 09:41:09
>>259
歩行者も広がって話してる学生や年寄りいる+1
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286. 匿名 2024/11/01(金) 10:10:00
>>274
自転車の場合は、道路で並走したら交通違反です。
歩道での並走なんかは、もってのほか。
尚、歩行者はその限りではありません。
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