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580. 匿名 2024/10/29(火) 19:29:14
>>182
暴行には加わったけど最初だけで、その人は死には至らせてない。
みたいな場合も傷害罪のみで執行猶予なんてことはないんですかね?+0
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2177. 匿名 2024/10/30(水) 00:22:25
>>580
最初の傷害だけっていうのが、致死結果に関係していない別のものならば無くはないだろうけど、傷害が連続していたらどの暴行が致死結果を発生させたのかわからないかもしれないし、もしその場にいたのであれば暴行加えてなくても共犯だからね。殺人の故意が認められて、その上でもし金銭を奪うもしくは借金を免れる目的であれば強盗殺人だから無期か死刑しかないので執行猶予なんてない。+1
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