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329. 匿名 2024/10/26(土) 21:34:40
防げなくとも周知の通り逮捕はされてるからね。野良猫、飼い猫を○す事は犯罪です。あと、食用と毛皮目的で屠殺場以外で解体した場合は刑事事件の対象。
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330. 匿名 2024/10/26(土) 22:01:05
>>329
犯罪と言っても器物破損でしょ、持ち主がいない野良はとくに訴えが無いから裁き用もないんじゃ+0
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333. 匿名 2024/10/27(日) 00:59:31
>>329
鶏や猫や兎は屠殺場所に制限はありません
野良猫で違法性を争った例はないと思われ、少なくとも周知の事ではありません
当たり前ですが、逮捕自体はその理由やその後の処理によっては無意味です
マイナーな法律なので知らないのは構わないのですが、誤りを強弁するのは何故でしょう?+1
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