-
1243. 匿名 2024/10/24(木) 07:01:05
>>754
>>419
>>138
>>120
淡々と通報を続ける
>>1
>>2
侮辱…事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑法第222条 第1項
脅迫…生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
人権侵害を受けた方へ
【援助】 関係機関への紹介、法律上の助言等を行います。
【調整】 当事者間の関係調整を行います。
【説示・勧告】 人権侵害を行った者に対して改善を求めます。
【要請】 実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう求めます。
【通告】 関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求めます。
【告発】 刑事訴訟法の規定により、告発を行います。
【啓発】 事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行います。
(5) 処理結果通知・アフターケア
救済手続終了後は、被害者に処理結果を通知し、必要に応じ、関係行政機関と連携し、関係者と連携をとるなどして、 被害者のためのアフターケアを行うなどします。
情報開示請求 やり方 簡単でググって簡単に情報開示
+3
-4
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
法務省:人権侵害を受けた方へこのWebサイトの全ての機能を利用するためにはJavaScriptを有効にする必要があります。アクセスサイトマップ相談窓口きっずるーむ●本文へ●ENGLISH文字の大きさ標準拡大色変更・音声読み上げ・ルビ振り会見・報道・お知らせ大臣会見等プ...