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286. 匿名 2024/10/20(日) 23:48:03
>>215
今回の闇バイトの犯人の家に、犯人が強盗に入ってたよね。あれそうなんじゃないかな?+46
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3128. 匿名 2024/10/21(月) 14:18:23
>>286
えっ
犯人の家にも強盗入ってるの?+1
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3316. 匿名 2024/10/21(月) 14:58:42
>>286
じゃあ無罪だね
だって脅迫されて自分の意思じゃなく犯罪をしたのだから
と思ったら違ったw
脅迫されて強盗致死を行った場合でも、無罪にはならない可能性が高いです。ただし、法律上の「脅迫」と「責任の減免」については慎重に判断されます。
日本の刑法における「脅迫」と「責任」
1. 脅迫の影響: 刑法第36条および第37条では、緊急避難や正当防衛に関する規定がありますが、脅迫された場合に「やむを得ず」犯罪行為を行ったとしても、無条件で免責されるわけではありません。
2. 無罪になるかどうか: 完全な無罪になることは難しいです。仮に家族に重大な危険があるとしても、裁判では「犯罪行為を回避するための選択肢があったかどうか」が重要視されます。強盗致死のような重大な犯罪の場合、脅迫を受けたとしても、その行為を正当化するのは非常に困難です。
3. 減刑の可能性: 強い脅迫や家族の危険にさらされていたという状況は、情状酌量の対象となり、減刑される可能性があります。しかし、これは「無罪」とは異なります。裁判官が脅迫の程度や状況を考慮して、刑の軽減がなされるかが決まります。
具体的な事例
実際に脅迫され、犯罪に加担させられる「闇バイト」のケースは増加しており、その背景が考慮されることがありますが、最終的には個別の状況(脅迫の具体性、逃れる可能性の有無など)に基づいて判断されます。
つまり、無罪にはならないものの、脅迫の影響で責任が減免される可能性はあります。+0
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4984. 匿名 2024/10/22(火) 11:20:01
>>286
どの事件?+0
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