-
4702. 匿名 2024/10/08(火) 08:21:15
>>4674
この事件の真偽は置いといて。
でも認めないと相手と示談は出来ない訳だよね。
それで相手が突っぱねたら、その事実だけが残って起訴まで行ってそのまま有罪になってしまうってこと?+0
-11
-
4804. 匿名 2024/10/08(火) 09:06:53
>>4702
ちょっと違う
斎藤側にだって裁判において供述を翻して事実関係を争う権利はある
だけど被疑者の自供というのは強力な証拠なんだよ
斎藤は警察の任意聴取の段階で強制性行容疑に対して認める供述をして調書に署名捺印までしてるわけ
示談が不首尾に終わって裁判になればまずそれが証拠として採用されてまず有罪になる流れが予想される
ただ斎藤側が供述を翻して事実関係を争った場合にはまずなぜ自供を翻したか裁判官に聞かれる
その際に斎藤が「事実と違うからです」と答弁したとしたら、『どう事実じゃないか』の証明を斎藤側はしないと自供を覆す事は出来ない
他にも事実じゃないのになぜ認める供述をしたのが納得出来る説明をしなければいけない
+7
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する