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50. 匿名 2024/09/27(金) 10:55:09
>>1
判決などによると、生活保護を受けていた女性は手足などがしびれる病気で、通院に必要として車の保有を求めた。しかし市は認めず、車の処分のための見積書を提出するよう指導したが、従わなかったとして生活保護の停止を決定した。
判決は、車の保有について、女性が短い距離を歩くのも困難で、通院の都度タクシーを予約するのも現実的と言えないなどとした上で、「保有を認めないこと自体が、裁量権を乱用したものとして違法」と判断した+0
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61. 匿名 2024/09/27(金) 10:59:36
>>50
手足がしびれてまともに歩けない人に車運転許可するとか怖すぎる+29
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109. 匿名 2024/09/27(金) 12:40:27
>>50
手足がしびれるのに車運転?
それこそタクシーや生活保護費で施設とかでいいじゃん
+9
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保有する車の資産価値を示す見積書を提出しなかったことを理由に鈴鹿市が生活保護の支給を停止したのは違法だとして、鈴鹿市在住の女性(72)が市の停止処分の取り消しと55万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が…