ガールズちゃんねる
  • 50. 匿名 2024/09/20(金) 23:41:15 

    >>1
    未成年者略取・誘拐罪は、親告罪らしい
    (親告罪→告訴がなければ、刑事裁判にかけられない犯罪)
    罰金刑はなく、有罪になれば3月以上7年以下の懲役になるそうだ
    親族の人は告訴した方がよさそう

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