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45. 匿名 2015/11/01(日) 20:06:03
本来、正当な怒りや損害賠償について申し入れることと、いちゃもんや相手を傷つけることを目的としたものとは明分化されるべきだよね。
もちろん正当な賠償ではない、金銭物品要求も含む。
販売の現場では、正当なものを苦情と呼び、
不当なものをクレームと呼んだりするところもあるんだけど。
前者は伝えた方がいいこと。
後者は人として最低の行為。
住所を知られててもやっていいと思うけど、
なんとなくトラブルになりそうな相手なら、
しかるべき第三者(消費者センターとかね)を
挟む方が安全かもね。
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