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1380. 匿名 2024/06/19(水) 10:27:11
>>1360
水死の場合は殺害ではない、と思われているんですね
↓の事件が今回の事件に内容が近いかな、と思うのですが、
この東尋坊の事件では、被害者の直接の死因は暴行によるものではなく、崖から落ちた際に岸壁にぶつかった脳挫滅でした
つまり、落ちた際はまだ生きていた
しかし、裁判では「自殺に見せかけて殺害」した、とされて、殺人罪が認められました
判決は懲役19年
主犯は犯行時未成年(19歳)でした
類似するだけで、同様の判決になるかは分かりませんが、落ちた後の溺死だから殺人罪に問えない、とは一概に言えないと思います
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【読売新聞】 福井県の東尋坊で2019年10月、滋賀県東近江市の男性(当時20歳)が殺害された事件で、殺人や監禁などの罪に問われた元少年(21)に、求刑通り懲役19年の実刑判決が大津地裁で言い渡された。共謀したとされる他の少年ら6人