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1036. 匿名 2024/06/16(日) 16:11:26
>>937
結婚以前に作った口座でも、例えばそこを児童手当とかの受け取り口座に指定してたら、その分は夫の財産じゃないよね
夫のものなのはあくまでも結婚以前に作った「資産」では+26
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1036. 匿名 2024/06/16(日) 16:11:26
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