ガールズちゃんねる
  • 67. 匿名 2024/06/06(木) 11:30:19 

    >>3
    本当の意味での犯罪かどうか解りにくくなってるよね。
    同意なら、小学生性行為罪とか中学生性行為罪とか高校生性行為罪とかに別の罪にしたらいいのに。
    あとは売春も17才以下は売った側は被害者になるのもよく解らない。


    ●不同意わいせつ罪・不同意性交等罪

    児童が16歳未満の場合、同意であっても、わいせつな行為または性交等を行えば対象となります。
    ただし、被害者が13歳以上16歳未満の場合には、行為者が5歳以上年長である場合に限って、処罰の対象となります。

    ※令和5年7月13日に旧強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、旧強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

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