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142. 匿名 2024/05/30(木) 17:28:08
>>125
車両は、最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない
車両は、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない
追い越してくのは勝手にどうぞだけど普通乗用車同士でわざわざ停車して譲る義務はないね+1
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