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266. 匿名 2024/05/15(水) 14:12:36
>>208
接待費や交際費って業務上の取引相手みたいな時に適用されるのかと思っていた。野球選手って球団と契約している個人事業主だと思うんだけど後輩は取引相手ではないんじゃないよね。
雇用主が従業員に奢ったりするのは福利厚生費になるけどこの場合は違うのではないかな。
一般的に会社員は後輩に奢って交際費にはならないし、帳簿上でどう判断したのか税理士の見解を聞いてみたいかも。+47
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446. 匿名 2024/05/15(水) 20:46:09
>>266
個人事業主には福利厚生費ないよ
仕事(チームプレー・試合)を円滑に進めるために
後輩に奢るのなら接待交際費になると思うよ
ただ、金額がデカ過ぎたからつつかれただけだと思う
年400~500万なら大丈夫だったんじゃないかな+20
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