火災保険や地震保険、入ってますか?
168コメント2024/05/28(火) 05:57
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74. 匿名 2024/04/28(日) 20:40:48
>>41
失火責任法は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、明治32年に定められた法律です。
この法律では、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」といった内容が定められています。
つまり、自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくて良いことになります。
しかし逆に言えば、隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合がある、ということです。+4
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