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893. 匿名 2015/10/17(土) 02:56:32
>>864
拒否側が離婚したくなくて裁判になったらという意味ですか?
浮気相手等がいて再婚の為に離婚したいという事例しか思いつきませんが
そういう場合でも、通常は夫婦として成立しているなら別れさせようとする裁判は無いですよね
特に相手の病気等を知りながら結婚した場合それを離婚理由にする事はできませんし
浮気相手の家に入り浸り生活全般を相手に面倒見させているのでもない限り性交の有無だけを離婚理由にする事は出来ないと思います
主さんがどういう理由で単身赴任されているのかは解りませんが仕事やお子さんの事情等で
別々の生活を余儀なくされたのであり戻ればまた家族として生活する遺志があるのであれば離婚を強要する事は出来ないと思います
親に聞かせるのがどうとうこうという意味は解りませんが離婚裁判なんて醜いもんですよ
下の話から根掘り葉掘り聞かれてどちらがより悪いか争わされる
そんな場に親まで同席させるのもどうかと思いますし出来るだけ協議された方がいいと思います+3
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