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宗教に入ってそうな人の見分け方

1573コメント2024/04/06(土) 19:57

  • 1398. 匿名 2024/03/18(月) 21:35:44 

    創価は昔は勧誘凄かったみたいだけど
    とりあえず、周りにいるけど自分は誘われたことない
    でも公明党が与党にいるから反創価
    政教分離に反してるこれはダメ絶対

    +7

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  • 1412. 匿名 2024/03/18(月) 22:33:36 

    >>1398
    あなたの政教分離はどんなんなの?

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  • 1413. 匿名 2024/03/18(月) 22:35:52 

    >>1398
    いまだに政教分離が理解出来ないチンパン脳。
    デマを書き込みするのは犯罪ですよ。

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  • 1417. 匿名 2024/03/18(月) 23:04:52 

    >>1398
    公明党のあり方は憲法20条に示された「政教分離」に反するのではないか? 宗教団体が政治に関与することは、そもそも違憲ではないのか? そのような主張が、今なおSNS上などでも見かけられる。
     これは、公明党や創価学会を好きな人も嫌いな人も、特定の信仰を持つ人も持たない人も含め、すべての人にとって重要な問題なので、ぜひ正しく理解してほしいと思う。
     日本国憲法第20条は、次のような条文だ。

    1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

    2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

    3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
     第20条は「信教の自由」を定めたもの。その「信教の自由」を実質的に支えるために、国家および公権力が宗教や個人の信仰に介入することを禁じている(政教分離原則)。
     なぜなら大日本帝国憲法でも、文言のうえでは「信教の自由」は謳われていたが、

    安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ(国家の安全と秩序を妨げず、国民の義務に反しない限りにおいて)
    という条件付きだったのだ。
     さらに〝神社は国家の祭祀であり他の宗教とは別〟として内務省で所管(他の宗教は1940年に文部省所管)。「国家神道」を国民に強要し、戦争遂行へと国民を精神的に総動員していった。
     その過ちを二度と繰り返さないために、第20条は定められている。

    「いかなる宗教団体も~」の意味

     伝統的な法学の世界で使われる「政教分離」という用語は、英語では「Separation of Church and State」と表現され、文字どおり「教会と国家の分離」を意味する。「政」は「政治」や「政党」ではなく「国家」なのだ。
     国家に対して〝宗教への国家の中立性〟を求めるものであって、国民に対して〝宗教者の政治参加〟を禁じたものではない。
     最高裁判例でも、「政教分離原則」とは「国家の非宗教性ないし宗教的中立性」を意味すると示され、これらは日本の憲法学界の通説(多数説)として定着している。

    わたしはあなたのマイ憲法より日本国憲法にしたがうわ。

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  • 1419. 匿名 2024/03/18(月) 23:19:56 

    >>1398
    あなたはおそらく、政教分離と言う字面から、、単純に宗教は政治しちゃダメじゃん、と思ってるお馬鹿さんかな?
    憲法の事はわからないんだね。

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  • 1420. 匿名 2024/03/18(月) 23:26:17 

    >>1398
    いわゆる政教分離の原則は、憲法第二十条第一項前段に規定する信教の自由の保障を実質的なものにするため、国その他の公の機関が、国権行使の場面において、宗教に介入し、又は関与することを排除する趣旨であると解され、この原則に基づく規定として同項後段及び同条第三項並びに第八十九条の規定が設けられている。特定の政党と宗教団体との関係について政府としてお答えする立場にないが、一般論として申し上げれば、憲法の定める政教分離の原則は、先に述べたような趣旨を超えて、宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく、また、憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体が国又は地方公共団体から統治的権力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨であって、特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が公職に就任して国政を担当するに至ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから、同項後段違反の問題は生じないと解してきているところである。
    衆議院議員鈴木貴子君提出我が国における政教分離の原則に係る内閣官房参与の発言に関する質問に対する答弁書
    衆議院議員鈴木貴子君提出我が国における政教分離の原則に係る内閣官房参与の発言に関する質問に対する答弁書www.shugiin.go.jp

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  • 1422. 匿名 2024/03/18(月) 23:29:48 

    >>1398
    政教分離とは、「政治」と「宗教」の分離でなく、また「政党」と「宗教」の分離でもなく、「国家」と「宗教」の分離です。
    現に司法試験受験生に最も用いられている故芦部信喜「憲法」でも、「国家と宗教の分離の原則(政教分離の原則)」となっています。
    この点、一般の辞書は間違っています。
    「政教分離原則」は、憲法上の原理ですから、法律用語です。
    有斐閣の法律用語辞典(法令用語研究会編)では、
    “国家は宗教そのものに干渉すべきではないとする国家の非宗教性ないし宗教的中立性の原則。国教分離の原則ともいう。”
    となっています。

    政治家や政党と、宗教が一体となっていたとしても、それ自体は何の問題もありません。
    歴代総理にも、日蓮宗の僧侶であった石橋湛山や、クリスチャンである大平正芳がいます。

    宗教団体が、信者を擁立して選挙活動しても、それ自体は宗教団体にも保障された表現の自由の一つです。
    これを規制するのは、平等原則に反します。
    他の宗教も、政党を結成しないまでも、自民党や民主党などで信者を擁立させたりしてます。

    宗教団体が政党を結成しても、表現の自由、結社の自由によって保障されています。
    反対に、宗教団体が政党を結成できないとすると、表現の自由や結社の自由に反することになります。

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