-
1. 匿名 2024/02/17(土) 16:55:43
相談者の友人は、毎週ドラッグストアで万引きを繰り返していたという。何度注意しても聞く耳をもってもらえなかったそうだ。相談者自身は万引きをしたことはないが、一緒に店に行って外で待ったり、実際に盗んだ商品をもらったことがあるという。
「自分も逮捕されるのでは」と相談者は不安な様子だ。
***
店の外で待っているだけでは窃盗罪の共犯にはなりません。
ただし、盗んだ商品であることを知りながら友人から譲り受けたことについては、盗品等無償譲受け罪が成立する可能性があります(刑法256条)。
ーーでは、盗んだ商品を受け取らなければ問題ないのでしょうか。
そうともいえません。罪を犯していなくても、犯罪に関わる人と付き合う、正当な理由がないのに親の言うことを聞かない、あるいは家に寄りつかない生活をしている場合などは「ぐ犯」にあたるとして、家庭裁判所による所定の判断を受ける場合があります。+38
-4
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
中学3年生の友人が万引きした商品をもらってしまったーー。弁護士ドットコムに、このような相談が寄せられている。...