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103. 匿名 2024/02/16(金) 18:02:19
>>1
これって課税対象になるような気がするのですが…
翌年の住民税が心配にならないのかな?
所得じゃなくて祝金として社長のポケットマネーからの贈与なら贈与税の対象だし、そこらへんはどうなんでしょうね。+5
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103. 匿名 2024/02/16(金) 18:02:19
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