ガールズちゃんねる
  • 103. 匿名 2024/02/16(金) 18:02:19 

    >>1
    これって課税対象になるような気がするのですが…
    翌年の住民税が心配にならないのかな?

    所得じゃなくて祝金として社長のポケットマネーからの贈与なら贈与税の対象だし、そこらへんはどうなんでしょうね。

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