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321. 匿名 2024/02/05(月) 19:46:57
>>1
法律のサイト調べた結果
「台風による公共交通機関の運休で休業した場合、それは外部的要因であり、不可抗力によるものとして考えられることから、「使用者の責めに帰すべき事由」には該当せず、休業手当を支払う必要はないといえる。また、休業にしない場合でも、従業員が欠勤し、労働を提供できないのであれば、「ノーワークノーペイ」の原則により賃金を支払う必要はないといえる」
天候によって営業するのが不可抗力かどうかが判断の分かれ目
なんとか営業できるけど会社判断で休業するなら会社の都合になり休業手当がでる
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