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170. 匿名 2024/02/05(月) 16:35:13
>>165
その不可抗力かどうかが争われる
基本的には会社に不利な判断をされることが多い+2
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183. 匿名 2024/02/05(月) 16:38:54
>>170
労働基準法26条によると、会社が休業する場合、その理由が「使用者の責に帰すべき事由」、つまり会社の都合による休業である場合は、休業であっても会社は従業員に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないとあります。
ただし休業の理由が台風や大雨・地震など天災事変による不可抗力であり、「休業の原因が、事業の外部より発生したこと」「会社が最大限の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること」の両方を満たしている場合は、責任は会社側にないと考えられるため休業手当を支払う必要はないとされています。
って書いてあるけど??
警報レベルの大雪は会社が最大限の注意を尽くしても避けられるものじゃないよね?+39
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