ガールズちゃんねる
  • 137. 匿名 2024/01/31(水) 08:35:30 

    >>78
    国選弁護人は原則解任不可で、定められた特定の理由に当てはまる場合のみ解任ができる。でも解任を決められるのは裁判所だけだから、本人は裁判所に申請を出すことしかできない。

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