-
113. 匿名 2024/01/12(金) 10:42:06
>>110
法的な「告知義務」というものはないです。 しかし、仮に今あなたが気になっていることを告知しないで結婚し、後でそのことが発覚して婚姻生活が上手くいかなくなった場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるということで離婚の原因になる可能性があります。+34
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する
113. 匿名 2024/01/12(金) 10:42:06
+34
-0
削除すべき不適切なコメントとして通報しますか?
いいえ
通報する