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                478. 匿名 2023/12/12(火) 00:53:11 >>1
 妻↓
 民法877条1項
 「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」親の介護は実子がやれ。
 
 夫↓
 民法第752条
 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」俺を助けろ!
 
 妻↓
 じゃあまず、実子のおまえがやれ。
 一筆かいて相続ん時に介護に寄与した分を払う約束しな!
 
 ってなるだけかと。
 
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478. 匿名 2023/12/12(火) 00:53:11
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