ガールズちゃんねる
  • 478. 匿名 2023/12/12(火) 00:53:11 

    >>1
    妻↓
    民法877条1項
    「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」親の介護は実子がやれ。

    夫↓
    民法第752条
    「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」俺を助けろ!

    妻↓
    じゃあまず、実子のおまえがやれ。
    一筆かいて相続ん時に介護に寄与した分を払う約束しな!

    ってなるだけかと。

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