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283. 匿名 2013/09/23(月) 06:17:02
277さん
なんだかややこしい話になってるので、法的にどこがどう具体的に問題なのか
イマイチ分かってないんですが、
カト嫁がデザインしたこと、オリジナルのpeのアクセサリーを売りにしてた以上、
それを信じて、それに対して高額なお金を払って購入した人にとっては、
そうでなく、単なる転売やオリジナルでない商品だった場合、詐欺として訴えることも
出来るってことなんでしょうか?
今回の問題点は、オリジナルの価値を全面に出しつつも、単なる既製品だったってことが
問題なんですね。
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