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1777. 匿名 2023/11/25(土) 15:14:38
>>1747+10
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1934. 匿名 2023/11/28(火) 22:32:26
>>1777
亡くなった元ジュニアは、5月に電話した際に
事務所の在籍確認はできていた
で、事務所から「必ず折り返しする」といいながら放置
この時期に被害を明らかにした他の方は
事務所から連絡をもらっているにもかかわらず
>>1777ではじかれた人たちは、それは被害者救済委員会が出来てから
補償申請したものの事務所から「在籍確認がとれません」と返信メール
が来たケース
在籍確認がとれなければ相手にされない(後回し)
在籍確認がとれたら面接(被害者の弁護士帯同可)後、
補償金額を通知され合意すれば保証金振込
在籍確認がとれても(たとえデビュー組でも)
むずかしいケースは後回し
橋田さんが最初の35名に入っているのは、
事務所に好意的だからでしょう
在籍確認がとれない例
・仕事をする前に被害を受けたので、やめてしまった人
・ジュニア(あるいは研修生)で仕事をしたが、給料はもらっていない
交通費(場合によっては食事)の支給はあったが、給料は無し
・働いて給料ももらっているが記録は保管していない
ジュニアの中には仕事内容を詳細に申請したが
それは認めてもらえない
この方たちは「ヒアリングしてくれれば事実であることがわかる」
と言っている
もっと言えば仕事とは無関係で被害にあった人もいる
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