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764. 匿名 2023/11/19(日) 21:39:17
>>719
遺言状があったとしても遺留分は請求できます。
さらに、他の方も書かれていましたが、全財産を開示しなくてはなりません。
旦那さんに関わるもの全てです。
それは今現在のものだけでは無く、過去に遡ります。+6
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764. 匿名 2023/11/19(日) 21:39:17
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