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719. 匿名 2023/11/19(日) 20:43:43
>>690
どんだけがめつい弟なのよ。
そんな人ばっかりじゃないよ。
育ちが悪いんやな!
生命保険とかは受取人が妻なら妻のもの
だよ。
それに、財産ある家は生きてる間に
遺言状とか書くよ。+1
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727. 匿名 2023/11/19(日) 20:58:30
>>719
友達の旦那さん一家はとてもとてもお金持ちで、いわゆる上流階級の人だったよ。
皆さん社会的地位のある方で、だからこそ友達もお金のことなんか考えずに呑気にしてたんだと思う。
ある意味、優雅なお嬢様から奥様になった人だからこそ、こんな目に遭うなんて考えてなかったんじゃないかな。
義理の弟さんもお金持ちなんだけど、だからこそシビアに資産管理に走ったんだと思う。
あと、50代で元気に暮らしてる時に遺言状を書く男の人なんているのかな?
友達の旦那さんはお腹痛くて病院行ったら膵臓癌で、本当に2ヶ月ぐらいで急死したけど、その1ヶ月前までマラソンとかテニスとかやってたぐらい元気だったんだよ。+4
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764. 匿名 2023/11/19(日) 21:39:17
>>719
遺言状があったとしても遺留分は請求できます。
さらに、他の方も書かれていましたが、全財産を開示しなくてはなりません。
旦那さんに関わるもの全てです。
それは今現在のものだけでは無く、過去に遡ります。+6
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