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2010. 匿名 2023/11/18(土) 20:35:08
>>1982
職場で立場が上の人が、業務の範囲を超えて、部下に苦痛を与える行為をする、いわゆるパワハラは、社内不正の典型例の一つです。 度が過ぎて心身を傷つければ不法行為、暴行罪となる場合があります。 「指導の一環」という言い訳は通用せず、損害賠償を請求されて大事件に発展するケースもあります。(アトム法律事務所HP)+25
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2015. 匿名 2023/11/18(土) 20:37:50
>>2010
宝塚サイドはパワハラの証拠を出せ
と言っているようですが
認定されるのは難しいのでしょうか+18
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