ガールズちゃんねる
  • 4790. 匿名 2023/11/18(土) 13:00:59 

    酒税法では酒類とは、アルコール度数1%以上の飲料とあるので菓子はそれに含まれない

    酒を販売するには酒類販売管理者の講習を受け、その資格書を店内の見える場所に提示することが決められています

    飲食店で酒の提供をする場合、営業が深夜0時から6時にかからないのであれば資格は必要ない(店内で酒本体を販売するには必要)

    店内飲食アリ、メニューに酒の提供アリで深夜0時以降も営業している場合でないと補助金は出ないはずですが、そんな営業形態だったんですかね?

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